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和解成立後の支払い
[ 和解成立後の支払い ]
任意整理で和解が成立したら、和解内容にそって債権者に支払っていきます。
通常、債権者は複数ですので、司法書士費用や債権者への返済額を
毎月 1回
司法書士事務所に支払っていく方法をお勧めします。
ご本人は司法書士事務所に月1回支払うだけでよく、
司法書士が代わりに複数の債権者に支払いをします
のでわずらわしさもありません。
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