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和解成立後の支払い
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[ 和解成立後の支払い ]
任意整理で和解が成立したら、和解内容にそって債権者に支払っていきます。
通常、債権者は複数ですので、司法書士費用や債権者への返済額を 毎月 1回司法書士事務所に支払っていく方法をお勧めします。
ご本人は司法書士事務所に月1回支払うだけでよく、司法書士が代わりに複数の債権者に支払いをしますのでわずらわしさもありません。
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