借金にも時効があります。
[ 起算日 ]
返済期日があれば
返済期日から
返済期日がなければ
借金をした日から
[ 条件 ]
- 一切返済していないこと
- 借金を認めていないこと
- 債権者が一定期間、返してほしいと言わなかったこと
これらのすべてが満たされている必要があります。
[ 時効の中断 ]
債務者がお金を借りたことを認めた場合や少しでも支払った場合は、借金の
「承認」とみなされ、
時効期間が中断されます。
「請求」、「差押」、「仮差押」、「仮処分」など
裁判上の請求を受けた場合も、
時効期間が中断されます。
また、「催告」を受けた場合、暫定的に時効期間は中断されますが、債権者が催告後6ヶ月以内に裁判等の手続をしなければ、時効の中断はなかったことになります。
時効が中断された場合は、再度その時点から時効期間が開始します。