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任意整理と特定調停の違い
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[ 任意整理と特定調停の共通点 ]
任意整理も特定調停もおおむね3年を基本とした分割返済という点が似ています。

[ 任意整理と特定調停の違い ]
債務名義になるか
調停調書債務名義となり判決と同じ効果があるので、支払を怠ると強制執行される可能性があります。
任意整理 の場合は、公正証書を作る場合などを除き、そのようなことはありません。

過払い金の回収
特定調停の場合、過払い金が発生していても裁判所は回収まではしてくれません。
任意整理の場合は、認定司法書士が過払い金の請求をして回収してくれます。

仲裁人の立場の違い
任意整理 の場合、認定司法書士は、依頼者である債務者に有利に なるよう働きかけます。
それに対して、 特定調停 の場合、調停委員はあくまで中立な立場です。
立場の違いにより、債務者にとっては有利にも不利にもなります。

本人でできるか
任意整理 も自分でやることはできますが、債権者と対等に話しあいをすることが難しいといえます。
特定調停 は裁判所の調停委員が仲裁してくれますので、債務者が不利になることはありません。
ただし、特定調停では自分も裁判所に出向く必要があります。

費用
任意整理の場合、認定司法書士への報酬が必要になります。
それに対して特定調停では、すべて自分で行った場合ほとんど費用はかかりません。

[ 自己破産・民事再生・特定調停・任意整理手続き比較表 ]
  自己破産 個人民事再生 特定調停 任意整理
債務の減額 基本的に全額 利息過払い分と
元本の減額可能
ただし住宅ローンを除く
利息過払い分のみ
元本の減額は困難
債権者との交渉次第。
元本の減額は困難だが場合によっては過払い金の返還あり
ブラックリストへ掲載
収入の見込み ×
(安定した収入)

(ある程度の収入)

( ある程度の収入)
住宅 処分される 住宅ローン特則を利用すれば処分されない 処分されない 処分されない
資格制限 × × ×
債権者の同意 ×
(必須ではない)
手続き期間 4〜6ヶ月 4〜6ヶ月 2〜3ヶ月 2〜6ヶ月
メリット 免責決定を得ればすべての借金がなくなる 自宅を残すことが可能
元本の減額が可能
費用が安い
自分一人でできる
裁判所を通さないので柔軟な対応が可能
デメリット 原則的に住宅などを含むすべての財産を失う
一定の資格制限あり
免責不許可事由がある
ブラックリストに載る
利用できる者に一定の制限あり
最低弁済額を支払う必要がある
ブラックリストに載る
債権者の同意が必要
調停成立後の支払いの延滞による差押えの危険
ブラックリストに載る
債権者の同意が必要
返済額が多い
ブラックリストに載る
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